消費者契約法
商品を購入する場合、目の前で商品を見て善し悪しの判断ができれば良いのですが、目に見えないものの契約や、長期にわたる契約、リスクを伴う契約、強引に押し付けられた契約は、後々問題の生じるケースも多いです。対等の売買契約は、自由な個人の消費者と、企業側の十分な情報提供がなくては成立しません。悪徳商法や老人を強引に勧誘する商法が後を絶たず、民法や個別法による対応には限界があります。こうした現状を踏まえ、消費者契約法が2001年4月に施行されました。この法律のポイントは、消費者が事業者と結んだ契約の総てを対象とします。契約を結ぶ過程に係るトラブルを解決する。消費者契約の契約条項に係るトラブルを解決する。などの3点です。クーリング・オフの期間が過ぎていたり、条件があわない場合でも、消費者契約法によれば契約を取消したり、不等な条項を無効にできるケースもあるということです。
消費者契約法で取消しができるケースは、
不実告知
契約を結ぶうえで重要な判断材料になる情報について、事実と違うことを言った場合です。
不確実な事項の判断的判断
将来の変動が不確実にもかかわらず、断定的な情報を伝えた場合。
不利益真実の不告知
消費者の利益になることだけを話し、不利益になる重要な情報を故意に伝えなかった場合。
不退去
返ってほしいと言ったのに返らなかった場合。
退去妨害
帰りたいと言ったのに家に返してもらえなかった場合。
このような状況下で成立した不当な契約は、契約後5年以内ならば、騙されたと気づいた時から6ヶ月の間に取り消せます。
消費者契約法によって無効になる条項は次ぎのものです。
事業者の損害賠償責任を免除したり、制限したりする条項。
平均的損害を超える不当に高額な契約損料。
不当に高額な遅延損害金。
信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項。
事業者が嘘を言ったというケースについては、言った言わないの水掛け論になることも多いようです。いずれにしても、納得できない契約については、できるだけ早く消費生活センターなどに相談するようにしましょう。すぐに相談すれば契約時の状況もより正確に、具体的に説明することができ、消費者契約法を持ち出すまでもなく、クーリング・オフで簡単に解約できることもあります。
copyrght(c)2007お金とトラブルと法律.all rights reserved
