ネガティブオプション

家に一方的に商品が送られてきて、何日以内に返品されなければ購入したものとして処理します、と書いてあった場合。
物を送ってきて買ってほしいというのは売買契約の申し込みとみることができますが、契約の申し込みを受けた者はそれによってなんの義務を負うことはありません。返事をする義務さえもありません。売買契約は申込と承諾の合致によって成立することが原則です。ですからその商品が不要ならば、返事をせずに放っておいても売買契約も成立することはありません。これは何日以内に返品しなければ買ったものとするとあっても同じことです。そのような勝手な言い分には何の拘束力もなく、承諾するかどうかは、あくまでもこちらの自由であって、承諾の返事をしない以上は契約を成立したことにはなりません。
しかし、送られてきた商品を使ってしまった場合や、平常同種の取引をしている商人の場合は、返事をせず黙っていても契約が成立したとみなされることもあるので注意が必要です。
また、このような場合は商品を返品する義務もありません。商品はそのまま放っておいてもかまいません。そして、その場合には自分の物と同じような注意をもって保管しておきます。送料を立て替えて商品を返送してしまった場合には、業者に対して立て替えた送料の返還を要求することもできます。いくらそのままにしていてもいいといっても、使いもしない商品をいつまでも保管するというのも迷惑な話しです。そこで、このような場合には訪問販売法により、その商品が送られてきた日から数えて2週間以内、また商品を送りつけられた人が業者に商品の引き取りを請求した場合にはその日から1週間以内に、商品を送りつけられた側が承諾せず、かつ、業者が商品を引き取らないときは、以後、業者は商品の返還を請求できないことになっています。つまり、その期間経過後は返還請求が認められなくなります。そして、商品は送りつけられた人のものとなり、以後はそれを自由に処分できるようになります。

お金とトラブルと法律

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