個人情報保護法

個人情報は、氏名や生年月日、住所や職業など特定の個人と識別できる情報をいいます。その適切な取扱を企業などに義務づける法律が2005年4月に全面施行されました。それが個人情報保護法です。単に情報が流出したというだけなら、さほど実害はないと思われがちですが、知らない業者から電話勧誘を受けたり、ダイレクトメールが頻繁に届いたりすれば、それだけで不快な思いをします。それどころか、職業や電話番号などのデータが自分の思いもよらないところで犯罪などに悪用されるケースもあります。このような手に入れた名簿やリストを悪用した詐欺や悪質商法のたぐいは以前からありましたが、高度情報化社会が進展し、ネットワークを通じて大量の情報を瞬時にやり取りできるようになったことで、少しのミスでも情報が外部に漏れたり、持ち出されたりなどが簡単に起るようになりました。こうした被害から個人を守ろうというのが個人情報保護法の趣旨です。行政の責務を明らかにするとともに、個人情報を扱う企業に、情報管理の徹底を求めるもので、第三者へ情報を提供する場合は、本人の同意を得る。情報の利用目的をはっきりさせ、目的意外には使わない。情報流出防止のために適切な措置をしなければならない、などとしています。また保有する個人データは本人から求めがあった場合、開示しなければなりません。事業者が守るべき具体的な義務や禁止事項などは事業分野ごとに所管官庁が策定した指針や、それを踏まえて作成した業界のルールで規定します。政府は医療、金融、信用、情報通信の3分野には特に厳格な情報管理を求めています。

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