架空請求トラブル

利用した記憶のないサイト利用料の請求書や、債権回収通知が届くなどの架空請求にまつわるトラブルが急増しています。こうした架空請求は、メールや葉書、封書というケースがほとんどです。債権譲渡を受けたと自称する債権回収業者から届く例が非常に多く、その請求内容のほとんどがインターネットの有料サイトや出会い系サイト、アダルトサイトなどといった情報提供サービスやフリーローンの返済についてです。中には請求内容すら記されていないものまであります。多くは請求元をあたかも正式な通知にみせかけ、個人情報保護法、強制執行、裁判といった法律用語や身辺調査、ブラックリストといった言葉で威嚇します。請求金額の大半が10万円以下というありそうな金額なのも特徴的で、つい面倒になり、あるいは恐ろしくなりして支払ってしまうケースが多いようです。対処方法は無視すること、身に覚えのない請求は無視し、絶対にこちらから連絡しない。請求の電話があってもきっぱり断る姿勢が肝心です。ただし悪質業者が架空の請求を元に少額訴訟を起こすケースが一部に見られます。万が一裁判所から督促があった場合は、速やかに近くの消費者センターや法律相談を利用することです。東京都では都消費生活条例違反として業者の名称を公表しています。また最近ではインターネットのサイトで、無料サービスなどの情報を得ようとしてワンクリックしただけで、自動的に入会手続きが完了し、会員費用の請求をされる不当請求も増えています。これは架空請求とは異なり、一概に無視すればいいというわけにはいきませんが、ほとんどが詐欺にあたる行為です。金額的には数千円から数万円とそれほど高額でないこともあり、サイトを訪れた覚えがある負い目もあって、ついつい支払ってしまうケースが多いようです。こちらも、まずは消費生活センターや相談窓口を利用しましょう。

お金とトラブルと法律

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