クーリング・オフ

クーリング・オフ制度は特定の取引に限り、契約締結から一定期間内であれば一方的に契約を解消することができます。たとえば訪問販売では、セールスマンの不意の勧誘と巧みなセールストークによって、購入の意思が不確定のまま契約の申し込み、締結に至ってしまうことが多く、そのような場合のために、消費者に冷静になって考え直す機会を与えようというものです。クーリング・オフが可能な期間を取引内容ごとにまとめると、次ぎのようになります。

訪問販売          8日間
電話勧誘販売        8日間
マルチ商法        20日間
エステ・語学校       8日間
内職・モニター商法    20日間
宅地建物取引        8日間
海外商品先物取引     14日間
預託等取引契約      14日間
投資顧問契約       10日間
商品ファンド契約     10日間
不動産特定共同事業契約   8日間
生命・損害保険契約     8日間
小口債権販売契約      8日間
冠婚葬祭互助会契約     8日間

ただし、書面を交付されなかった場合や、クーリング・オフについて正しく告知されていない場合などは、期間が過ぎても可能です。また、訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法、特定継続的役務提供については、事業者が、この契約はクーリング・オフできないとうそを言ったり、脅したりしてクーリング・オフを妨害した場合も、期間が延長されます。その場合、事業者からクーリングオフができる旨を通知を改めて受取ってからの所定期間にクーリング・オフが可能となります。
実際にクーリング・オフの使用方法は書面で行ないます。届いていないなどのトラブルを防止するため、内容証明郵便で送りましょう。クレジット契約の場合は、信販会社にも同じ通知をします。クーリング・オフしたあとは、支払済みの金額は全額返還してもらい、事業者に商品を引き取るよう要求します。関係書類は5年間保管するようにしましょう。不明の点は消費者生活センターに問い合わせましょう。

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