アポイントメントセールス
あなたは大勢の中から選ばれました。あなたにはたくさんの特典がご用意されています。
突然そんな電話がかかってきて、営業所へ呼び出されたので出かけると、スポーツ施設とホテルの複合会員権を進められ、断ると何時間にもわたって説得され、結局買わされてしまった。
このように電話や郵便物などにより、販売目的を隠して呼び出し、有利な条件で購入できるなどといった誘い文句で商品やサービスを売りつける商法をアポイントメントセールスと呼んでいます。このアポイントメントセールスは、営業所などで契約を結ぶものの、消費者の方は業者側の販売の意図を知らないまま営業所へ呼び出され、不意に契約を迫られることから、訪問販売の1つとして規制されています。これと同じように、路上などで声を掛けて喫茶店や営業所に連れて行き商品を売り付けるキャッチセールス、商品の無料配布などを触れ込んで会場に人を集め最後に高額な商品を売り付けるSF商法も訪問販売として規制されます。アポイントメールセールスやキヤッチセールスなどによって契約を結んでしまった場合、訪問販売法のクーリング・オフの適用があり、購入者は申し込みまたは契約の日から8日以内であれば、自由に申し込みを撤回し、契約を解約することができます。クーリング・オフは、契約の対象が商品の場合だけでなく、リゾート会員権、スポーツ会員権などの権利、エステティックサロンでの全身美容などのサービスの場合でも可能になります。しかし訪問販売法の規定は、政令で指定された商品、権利、サービスの場合にしか適用されないので注意する必要があります。
いずれにしても、このようなトラブルに巻き込まれないためには、普段から、甘い誘い文句にはのらないように心掛けておくことが大切です。クリーグオフの期間が過ぎてしまったような場合でも決してあきらめることなく、消費生活センターなどに相談してみましょう。
copyrght(c)2007お金とトラブルと法律.all rights reserved
