通勤災害

通勤災害労働者が通勤中にけがをしたり、仕事が原因で病気になったりしたときは、業務災害として休業補償、障害補償等が使用者や労災保険から支給されます。通勤の途中で交通事故に会うことは、労務災害ではありませんが、勤務が仕事に伴っていることから、業務災害と同様に労災保険から給付が行なわれます。通勤災害と認められるためには、自宅から仕事場までの間を通常のルートで通勤していることに起因して、けがをしたり病気になったりしなければなりません。たとえば通勤の途中で自動車にひかれた場合はもちろん、通勤途中で野犬に噛まれたりして負傷したり、他の人のまきぞえで負傷した場合も、通勤災害とされます。通常のルートをはずれても、日用品を買ったりするなどの日常生活に必要なことをしていた場合は通勤災害とされます。夕食のための買い物をしたり、クリーニング店に立ち寄ったりして、その途中でけがをした場合も通勤災害とされます。これに対して、喫茶店でコーヒーを飲んでいたしていた場合には、けがをしても通勤災害とは認められません。通勤災害にあった労働者またはその遺族は、次ぎのような給付を受けることができます。

医療給付
けがや病気について実際に診察や手術を行ないます。

休業給付
療養のため賃金を受けないとき、賃金の6割が支給されます。

障害給付
障害が残ったとき、障害の程度に従って一定額が支給されます。

遺族給付
労働者が死亡したとき、その遺族に扶養料として支給されます。

葬祭給付
労働者が死亡したとき、その葬祭を行なう者に葬祭の費用として支給されます。

傷病年金
1年半たってもけがや病気がなおらずかなりの障害が残っている時支給されます。

お金とトラブルと法律

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