ストーカー規制法

ストーカー行為等の規則等に関する法律は、ストーカー前段階のつきまとい等の行為を、恋愛、好意の感情や、それに起因する怨恨の感情を満たす目的と規定しています。その内容は

つきまといや待ち伏せ、進路を妨害、また見張り、移住等におしかける。

行動を監視していると告げたり、それが分かるようにする。

面会や交際を要求する。

著しく粗野、乱暴な言動をする。

連続して無言電話をかけたり、連続ファックスを送付する。

汚物や動物の動物の死体などを送りつけたり、それが分かるようにする。

名誉を害する事を告げたり、それが分かるようにする。

性的羞恥心を害することを告げたり、同種の文章などを送付する。

以上の8項目として、これらが繰り返して行なわれた場合をストーカー行為としています。今まで警察がストーカーに警告を出したり、逮捕したりした者の中で、最も多かったのが復縁要求タイプです。次は交際要求タイプ、3番目が嫌がらせタイプです。警察は被害者から申請があった場合、まず相手にストーカー行為を止めるよう警告します。相手が警告に従わない場合は、公安委員会が事情を聞き、禁止命令を出します。それでも従わない場合は、身柄を拘束して告訴し、裁判によって懲役1年以下、あるいは100万円以下の罰金となります。しかし警察も被害者の相談や申告の内容を確認することが必要です。特につきまとい等の原因を恋愛感情に起因する怨恨の行為か、内縁関係のもつれが要因の借金返済問題なのか、つきまといの基を見極めるのがプライバシーにまで踏み込むため難しい。また、恋人と別れるために警察を利用するケースもあり、警告の行政手続きをしている間に、ストーカーが被害者に襲いかかるケースもあります。

お金とトラブルと法律

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