セクハラ

セクハラはセクシャル・ハラスメントの略語で近年ではすっかり市民権を得ました。セクハラは職場などで女性の意思に反して行なわれ、不快、不安感を起こさせるような言動を指します。日本では1999年、改正男女雇用機会均等法が制定され、その中に性的嫌がらせが規定されました。男女雇用機会均等法21条では、事業主は職場においてセクハラ防止のため、雇用管理上の配慮義務があると規定しています。改正男女雇用機会均等法では、セクハラの対象を女性のみとしており、男性に対する規定は特に設けていません。ただし、人事院規則では男女がその対象になっています。セクハラ防止のための配慮義務とは、第1にセクハラは提訴されると企業が莫大な被害を受ける可能性があることを明確にし、その周知、啓蒙を徹底すること。第2にセクハラの苦情、相談の窓口に設けて解決にあたること。第3にセクハラ問題が起きた時は、直ちに事態を収拾するため、適切な対応策を立てて処理することです。セクハラは企業の上位者が地位をたてに取って性的行為を要求する対価、代償型と、性的な言動によって職場の環境を悪化させる環境型があります。どちらも女性の人権を大きく侵害するだけでなく、その労働意欲を削ぎ、企業に損害を与えます。都道府県ごとにある労働省女性少年室に寄せられたセクハラ問題の相談件数は、1999年度は約7000件となり、98年度の約3倍に増えました。女性側の対応策としては、嫌なものは嫌と自分の意思をはっきり言うことです。嫌がらせをする相手との接点を可能な限り少なくすること。それでもやまない時は、社内の相談機関に行く。また証拠として被害状況を記録に残しておき、社内の相談機関で解決しない場合は、都道府県の労政事務所や女性相談センター、労働局雇用均等室、法務局人権養護部などに相談しましょう。

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