犯罪被害給付制度
犯罪被害給付制度は、不慮の犯罪に遭って死亡した人の遺族や、重い障害を受けた人へ国が給付金を支給することにより、一日も早く精神的、経済的に落ち着きを取り戻してもらおうとする制度です。犯罪被害者等給付金支給法により1981年1月から実施されています。対象となる犯罪行為は、故意による殺人罪や傷害罪が中心ですが、強盗致死傷罪や強姦致死傷罪、放火罪なども含まれます。このほか、刑法では罰せられない心神喪失者や未成年による犯罪行為にも適用されます。給付金は、被害者本人に支給される障害給付金と、被害者が亡くなったとき、遺族に支給される遺族給付金の2種。遺族の順位は、被害者の配偶者・被害者の収入によって生活していた被害者の子、父母、祖父母、孫、祖父母および兄弟姉妹、・被害者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で、被害者の収入によらず生活していた人。給付金の額は、遺族給付金の場合、給付基礎額(被害者の平均賃金や平均給与などを基に割り出した1日分の収入)の最高で1300倍が被害者の収入で生活していた遺族に支給されます。金額は最高936万円です。給付金を受けようとするときは、その所在地を管轄する都道府県公安委員会に申請し、裁定を受けます。ただし、その犯罪被害の発生を知った日から2年を過ぎたとき、または被害に遭った日から7年を過ぎた時は、申請ができなくなります。このように被害の発生を知った日と被害に遭った日に幅を持たせているのは、行方不明だと思っていた人が、犯人の自供などによって死亡していたことが後日判明するというようなことがあるからです。支給が決まったら、申請者は2年以内に請求します。
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