DV防止法
親密な関係にある男性、または過去に親密な関係にあった男性からの暴力をドメスティック・バイオレンス(DV)といいます。以前では、家庭内で夫が妻に対してふるう暴力は、夫婦喧嘩として処理され、妻が警察に駆け込んでも、取り上げてくれないことが多くありました。このような男性からの一方的な暴力や暴言、性生活の強要などは、女性の心と体を深く傷つけて来ました。そうした中、1993年国連総会で女性に対する暴力の撤廃宣言が全会一致で採択されました。ここでいう暴力とは肉体的、精神的、性的または心理的損害、または苦痛が結果的に生じるか、もしくは生じるであろうあらゆる暴力行為のことを指します。それを受けて2001年4月にDV防止法が成立し、配偶者の暴力は犯罪であるということが初めて明記されました。DV防止法には、都道府県や警察など関係機関の連携や、民間団体への支援・援助についての規定が盛り込まれています。また、医師等もDVを通報することができるとしています。配偶者には事実婚のパートナーも含まれ、改正法では元配偶者も対象となりました。法律の柱となるのは、被害者の安全を守る保護命令と、都道府県の配偶者暴力相談支援センターの役割です。保護命令とは、被害者が身体に重大な危害を受ける恐れが大きい時に、地方裁判所が加害者に命じるもので、住居や勤務先など、および被害者の子への6ヶ月の接近禁止と、2ヶ月間の同居中の住居からの退去命令があります。違反した場合は、1年以下の懲役か、100万円以下の罰金が科せられます。自治体に設置された配偶者暴力相談支援センターの役割として
DVの相談と相談機関の紹介
医学的または心理的指導、被害者のカウンセリング
被害者と同伴家族の一時保護
自立して生活するための情報提供と支援
保護命令制度の情報提供と支援
被害者を居住させ、保護する施設についての情報提供と支援
などがあります。もし被害にあったら迷わず警察や配偶者暴力相談支援センターに相談しましょう。
copyrght(c)2007お金とトラブルと法律.all rights reserved
