調停・示談・和解

調停とは第三者が当事者間を仲介し、紛争解決を目指すために努力し、合意の成立を目指す手続きを言いい、その結果としての合意のことを言います。示談とは紛争を裁判外で当事者間の話し合いによって解決する事を言い、当事者間が譲歩して紛争を解決することになれば和解契約を結ぶこととなります。裁判に比べて費用が少なくて済む事も多く、簡易、迅速、円満な解決が可能であり、裁判においても調停、示談、和解が多く用いられ、民事上の紛争の解決のあり方として裁判外紛争処理制度の一部とされています。裁判外紛争処理制度は民事などの裁判所がかかわるものや行政機関及び、民間機関などによるものがあります。いずれも、裁判による紛争解決に比べ簡易、迅速な解決が可能となっています。しかも法律上の権利義務関係に縛られない実情にあった解決が可能となります。

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