手付・内金

土地やマイホームなどの高価な買い物をする際、契約時に手付や内金を支払うのが一般的ですが、手付と内金ではその性質が違います。この違いが分からないと、あとで思わぬトラブルが生じかねないとも限りません。手付というのは、例えば売買契約を結ぶ時、買主が売主に渡す金銭ですが、その性質は必ずしも一様ではありません。手付と呼ばれるものの多くは、解約手付といわれる性質をもっており、この場合には、買主は売主が契約の履行にとりかかるまでは、契約をとりやめることができます。しかし、その場合、買主はすでに渡してある手付を放棄しなければなりません。これを手付渡しといいます。逆に売主は、すでに受取っている手付の倍の金額を買主に渡して、契約をとりやめることができます。これを手付倍返しといいます。手付の額は、売買する物やその金額によって違うので、一概にはいえませんが、売買代金の2割が目安になります。尚、売買が契約どおり履行されれば、手付は代金の一部となります。ただ、手付が小額である場合には、証約手付といって単に売主と買主とが契約の成立をはっきりさせるという機能だけの場合もあります。また、手付の額が高額の場合、単なる解約手付にとどまらず、損害賠償額の予定を兼ねる手付である場合もあります。この損害賠償額は、買主は手付の倍額、売主は同額とあらかじめ定めておいて後日の紛争を避けようとするものです。内金の場合は、代金の一部を先に支払うわれるものです。したがって売主買主とも、法律に基づく解除原因がなければ、契約をとりやめることはできません。ただ、内金という字句が使われていても、契約を結ぶときに渡したお金は、手付と解釈されることもあります。支払う前によく確認するようにしましょう。

お金とトラブルと法律

       copyrght(c)2007お金とトラブルと法律.all rights reserved

スポンサードリンク