借用書

友人同士の金銭貸借は珍しいことではありませんが、お金の貸借は法律的には消費貸借契約といい、いつまでに返すから、と返済の約束をしてお金を渡せば、消費貸借契約が成立したことになります。この場合、返済の約束は借用書を取っても口頭でもかまいません。しかし、口約束では後々トラブルを招きやすいのも事実です。双方の言い分と事実関係がはっきりせず、言い合いになることも珍しくありません。ですから小額であっても簡単な借用書を取ることは、将来気まずい思いをしたり、友人関係を損なうようなことをしないための最低限のマナーです。運悪く、相手が悪知恵にたけていて口約束をしてしまい、記憶にない、などと言われた場合にどうすればよいか。貸したときの事情を知っている第三者がいる場合は、その人を証人にして代弁してもらえば、相手は知らないでは済まないことになります。こうした証人がいない場合は、どこで、どんなふうに、どんな状況でいくら貸借りをしたか、何に使うお金で、いつまでに返済することになっていたか、当事者同士で話し合うしかありません。だからたとえ友人同士といえども、お金の貸借をする場合には、金額の大小にかかわらず、返済の方法を確かめ、借用書を取ることが絶対に必要になってきます。金額が月収以上になるような多額の貸借りをする場合には、保証人をたてるとか、担保をとるなどの方法のほか、近くの公証人役場へ行って、金銭消費貸借契約証書をつくってもらい、公正証書にしておけば間違いありません。公正証書に強制執行認諾条項を付記しておけば、約束に違反して返さなかったり、何回も滞ったりしたときは、強制執行することも可能になります。

お金とトラブルと法律

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