自己破産
多額の借金などを抱えるなどして、支払い不能に陥った場合、裁判所に自己破産の申し立てをして、破産が宣告され、免責が許可されると、税金などを除き支払い義務から開放されます。自己破産の申し立ては、申し立てをする人の住所地を管轄する地方裁判所に行ないます。必要な書式は各地方裁判所に用意されているので、自分で申し立てすることもできます。破産申し立てから免責の許可までは半年から10か月くらいかかりますが、破産の申し立てをして裁判所から債権者にその旨の通知がされた場合、取立てをしてはならないことになっています。費用としては最低3万円程度を裁判所へ納める必要がありますが、不動産などの財産があり、破産管財人を選任する必要があるときは、別に50万円以上の費用が支払いを求められる場合もあります。破産をしても、選挙権がなくなったり、戸籍や住民票に記載されたりすることはありません。勤務先に知られることもありません。保険の外交員や警備員、会社の役員になれないなどの制限がありますが、免責の許可が確定すれば、このような制限もなくなります。生活に必要なもの以外の財産はお金に換えて債権者に配当しなければなりませんが、家財道具を没収されたり、将来の給料を没収されたりすることもありません。なお、破産の事実は信用情報に登録され、一定期間、お金を借りたり、カードで物を買ったり、保証人になったりすることができなくなります。
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