遺言の撤回

遺言を作成したが、その後、気がかわって、遺言を撤回したい場合。民法では、遺言者の最終意思を尊重する趣旨から、遺言の撤回を自由に認めています。もちろん、遺言で利益を受ける者がたとえその内容をしらされたとしても、撤回についていちいち了解を得る必要はありません。遺言の撤回は、次ぎのような方法によってすることができます。
遺言の方法によってすることができます。つまり、前の遺言を撤回する旨の遺言にすればよい。遺言の方法は前と同じである必要はありません。
前の遺言と接触する遺言をすれば、その接触する部分については、前の遺言が撤回されたことになります。例えば、前の遺言で、家屋敷をAに与えるとしていたのを、後の遺言でその家屋敷をBに与えるとすれば、前の遺言はその限りで撤回されたことになります。
同じ趣旨から遺言した後に、その遺言に接触する生前処分すれば、その接触部分は撤回されたことになります。遺言でAに与えるとしていた家屋敷を、生前にBに譲渡する場合などがその例です。
遺言者が故意に遺言書を破棄すれば、遺言は撤回されたことになります。ただし、公正証書による遺言については、手元にある公正証書を破棄しても原本を破棄しない限り、撤回したことにはなりません。
同じ趣旨から、遺言者が遺言の対象とした物件を故意に破棄したときも、その物件に関する限り、遺言は撤回されたことになります。
このように遺言の撤回は自由であって、遺言の自由をしばる遺言の撤回をしない旨の約束は無効となります。なお、遺言の撤回をする旨の遺言をさらに撤回しても、最初の撤回する旨の遺言が詐欺、脅迫によるものでない限り、当初の遺言は復活しないこととしています。

お金とトラブルと法律

       copyrght(c)2007お金とトラブルと法律.all rights reserved

スポンサードリンク