遺言

今わのきわに家業に励め、などと言い残すのも世間的には遺言といっても少しもさしつかえありませんが、これは民法上では遺言とはいえません。民法上の遺言は、遺言できる内容が遺産相続、財産処分を中心としたいくつかの事項に限定されています。家訓的、道徳的内容の事項は、いくら遺言書に書いても、民法上は何等遺族を拘束することはありません。遺言は相続人間の争いを防ぐためにも、均分相続を修正するためにも重要な意味をもっています。まず、民法では誰でも15歳になると遺言ができるものと定めています(民法961条)土地の売買や金銭貸借といった財産取引ができない禁治産者であっても2人以上の医師が立会って錯乱状態にないことを証明すれば後見人の同意なしに遺言することができ、準禁治産者であっても保佐人の同意を必要とすることなく遺言をすることができます(民法962条、963条、973条)遺言は民法の定めによる方法によらないと無効になります(民法960条)この遺言の方式は普通方式と特別方式に大別され、普通方式は更に「自筆証書遺言(民法968条)」・「公正証書遺言(民法969条)」・「秘密証書遺言(民法970条)」に3分類されています。特別方式は危急時遺言(臨終遺言)と隔絶地遺言に大別され、危急時遺言は「一般危急時遺言(民法976条)」・「難船危急時遺言(民法979条)」に二分され、隔絶地遺言も「一般隔絶地遺言(民法977条)」・「船舶隔絶地遺言(民法978条)」に二分されるものです。
普通方式のうち3方式の選択は遺言者の任意であり、自筆証書遺言は遺言者の全文、日付、指名を自分で書き、署名押印するという簡単なものです。あくまでも自書が要件となっています。
公正証書遺言は公証人役場で、公証人の立会いのもとに公証人に遺言書を作成してもらうものです。遺言者と証人が署名押印した遺言書の原本は公証人役場に保存されることになります。秘密証書遺言は、自筆、代筆、ワープロの筆記方法を問うことなく、遺言書が在中していることを公証人に公証してもらう方式の遺言です。この場合、遺言書の署名押印と封筒の押印が一致していなければなりません。
特別方式は公証人役場に行けないような場合を想定して定められた遺言で、危急時遺言は証人の前での口頭遺言になります。

お金とトラブルと法律

       copyrght(c)2007お金とトラブルと法律.all rights reserved

スポンサードリンク