特別縁故者
身寄りのない老人が財産を残して亡くなったというケースがたびたびあります。遺言で養護施設に全額寄付するというように財産の処分方法を決めておけば問題ありませんが、遺言もないときはその財産はどうなるのでしょうか。戸籍上は相続人がいなくても、どこかに認知されていない子がいるかもしれません。そこで民法では、このような場合には、家庭裁判所に、相続財産管財人を選任させ、相続財産を管理させることとしています。相続人が一定期間内に名乗り出ないときは、相続財産管理人は亡くなった者の借金の返済など相続財産の清算を行ないます。その後、家庭裁判所は再度相続人捜索の公示を行ないます。それでも相続人がいないときは、特別縁故者は自分に相続財産を与えてくれるよう申し出ることができます。特別縁故者として相続財産をもらうことができるのは以下の通りです。
被相続人と生計を同じくしていた者
内縁の配偶者、事実上の養子、おじ、おばなど。
被相続人の療養看護に努めた者
親族、知人、近所の人などが、特別に親身になって世話をしたような場合です。単に、通常の付合い程度を超えていないような場合はダメです。
その他特別縁故があった者
例えば使用人ではあるが長年献身的に世話をした者や被相続人が世話になっていた養老院、被相続人と深い関係にあった市などがあげられます。
家庭裁判所によって特別縁故者として認められると、相続財産の全部または一部が与えられます。最後に残った相続財産があるときは、国のものとなります。
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