借金の相続

相続というと、とかく土地、現金、預金、株券などのプラスの財産をもらうことだと考えがちですが、民法では相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになっています。つまり、一切の権利義務ですからプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も含まれます。相続人は、場合によっては、親の借金の返済に一生苦労することにもなりかねません。ですから、相続があったら、財産内容を十分調査することが必要です。調査の結果、プラスの財産のほうが多ければ、相続人はなにもしないで黙っていれば良いでしょう。そうすれば3ヶ月たてば相続の単純相続をしたものとみなされ、そっくり遺産を承継できます。借金のほうが多ければ、相続を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続の放棄を申し立てましょう。借金だけを放棄するなどという自分勝手なことが認められないことはもちろんです。放棄する以上、プラスの財産もひっくるめて放棄することになります。また、借金もあることはあるが、その総額がどのくらいになるのかよく分からず、プラスの財産のほうが多いかもしれないという場合もあるかもしれません。そんなときは相続の限定承認をしましょう。そうすれば、相続人は、プラスの財産も借金もひっくるめて相続することになりますが、借金はプラスの財産の限度で返済すればよいことになります。限定承認をするためには、相続を知った時から3ヶ月以内に、財産目録を作って家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨の申し立てをする必要があります。この場合、相続の放棄と異なり、他にも相続人があれば全員共同でしなければなりません。相続人の1人でも反対すれば、限定承認はできません。

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