相続順位と相続分

人が死ぬと相続が開始します。死亡のみが相続の開始原因になります。相続人となるのは、子、直系尊属(父母祖父母)兄弟姉妹及び配偶者になります。子は実子、養子を問わず、嫡出子、非嫡出子、も問いません。相続開始に子が死亡していれば被相続人の孫が相続人となります。これが代襲相続です。配偶者には内縁の配偶者は含みません。もちろん離婚した配偶者も含みません。配偶者は常に相続人になりますが、それ以外の者は、民法で相続準備が決まっています。第1順位は子、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹となっており、第2順位の者は、第1順位の者がいないときに、第3順位の者は第1順位の者も第2順位の者もいないときに相続人となります。直系尊属については、被相続人からみて親等から近い者が優先します。祖父母は父母のいずれもがいないときに相続人となるわけです。
相続分は、遺言で相続分の指定があればそれによりますが、遺言がない場合は、民法の定める相続分によります。これが法定相続分です。法定相続分は以下のように定められています。

子及び配偶者が相続人のとき
子−2分の1
配偶者−2分の1

配偶者及び直系尊属が相続人のとき
配偶者−3分の2
直系尊属−3分の1

配偶者及び兄弟姉妹が相続人のとき
配偶者−4分の3
兄弟姉妹−4分の1

子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は均等になります。被相続人から生前贈与を受けた相続人については、遺言の前渡しを受けたものとして扱い、生前贈与などの額を考慮してその相続人の取り分を法定相続人よりも少なく決めることもできます。

お金とトラブルと法律

       copyrght(c)2007お金とトラブルと法律.all rights reserved

スポンサードリンク