相続人の廃除

息子が毎晩酒を飲んで帰宅し、殴る蹴るの暴行を加え、こんな息子にはビタ一文財産を相続させたくないと考えているとします、このような非行や家庭内暴力は今どき珍しいことではありません。江戸時代などであれば、先祖の位牌の前で息子を勘当すると宣言すればそれで済んだようです。勘当によって親子の縁が切れ、息子は勘当が解けない限り、二度と家の敷居をまたぐことができませんでした。相続権も失われたからです。しかし、現在においてそのような制度はなく、血を分けた親子の縁は絶対に切れません。では他に方法がないかというと、民法には廃除という制度があり、これを利用する方法があります。廃除というのは、家庭裁判所の裁判によって相続人から相続権を奪ってしまう制度です。廃除されるのは、遺留分、つまり遺言によって侵しえない最低限度の相続分のことを有する推定相続人になります。兄弟姉妹には遺留分がないため、これに相続させたくなければ、遺言によってその相続分をゼロと指定すればよいからです。
廃除原因は次ぎの3つの場合です。

被相続人に対する虐待。

被相続人に対する重大な屈辱。
親を告訴したり、親に対してひどい悪口を言ったりするなど。

その他の著しい非行
仕事をさぼり、酒色におぼれるなど。

廃除の手続きは、被相続人から家庭裁判所に廃除の請求をし、その審判を受ければよい。生前に廃除の請求がしにくければ、遺言書に廃除の意思を表しておくこともできます。この場合は、遺言執行者が、被相続人の死後、遅滞なく家庭裁判所へ廃除の請求をしなければならないことになっています。

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