親権者・看護者

親権はこの保育・監護・教育をする親の職分といわれています。その本質は子の福祉を図ることであり、親の信条や利益を優先するものではありません。親権者が得られる権利には、子の身上監護、財産管理という2つの内容を含んでいます。父母の婚姻中は、共同親権、共同行使が原則ですが、離婚する際には、日本ではどちらか一方を親権者と定めなければなりません。これは離婚後も共同親権を認めると、双方の意見が対立したときに子が不利益を受けるという考えに基づいています。しかし、民法は離婚時に親権者は一方に定めなければならないとすると共に、親権の決定とは別に監護者を決定することができると定めています。監護者とは特に制限が付けられていない限り、この身上監護全般について権利義務を有します。また居所の指定、懲戒、職業許可(民法821〜823条)さらに子が15歳未満で養子縁組をするときにはその同意権があります。子の氏の変更申立権についてもその権限があるという裁判例もあります。裁判時、監護者を選任するにあたっては、双方で協議する必要がありますが、協議が調わないときは、家庭裁判所で定めることになります。このとき、監護費用、監護者でない親つまり親権を持っているが手元に子どもがいない親、との面接交渉、監護の具体的実施方法を定めます。親権者と定められた者と子は戸籍上届け出なければなりませんが、監護に関する事項は戸籍上の届け出事項ではありません。

お金とトラブルと法律

       copyrght(c)2007お金とトラブルと法律.all rights reserved

スポンサードリンク