親権と未成年者

年齢が満20歳に達していない場合は未成年者として扱われます(民法3条)民法上は禁治産者と同様で、法律行為には法廷代理人の同意が必要です。ただし営業を認められた未成年者は、その営業については成年と同じ能力があると認められ、未成年者が結婚した場合もそれによって成年に達したものとみなされます(民法753条)未成年者の不法行為に関しては、行為の責任を確認できるかどうかで判断されます。一般的に裁判所では14、5歳から責任能力を認めており、それより幼いときは少年の両親の責任が問題となります。しかし親権者としての親の責任も、監督義務を怠らなかったことを証明すれば、未成年者の行為の責任を負わなくてもすむケースがほとんどです。また、刑法では未成年者も満14歳以上の場合は責任能力があるとしています(刑法41条)しかし、実際には20歳未満の少年の犯罪については少年法によって保護処分などの手続きがとられ、一般の成人の刑事事件とは異なります。このほか、未成年者の特別法には未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法などがあります。未成年者で結婚していない子は両親の親権に服くする(民法818条)親権は未成年者を保護するためのもので、子の心身の保護育成と、財産的利益保護のための権利義務に分けられます。親権のうち子の保護育成は中心的なもので、子が立派な社会人となるまで育て上げるための監護権、教育権とも呼ばれています。財産的利益の保護というのは未成年者の判断力がまだ十分でないために財産を失ったりするのを防ぐためのもので、子の財産を管理したり、未成年者の取引については同意を与えることができます。

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