養子縁組

結婚して10年たって子どものいない夫婦が親類の子どもを養子に迎えることになった。養子にする子どもが15歳未満だったので、家庭裁判所の許可を受けたうえ、養親と養子双方の戸籍謄本を持って区役所を訪れ、縁組届けを済ませた。自然な血縁関係のない親子を法律的に親子として扱おうとするのが養子縁組の制度です。こうした養子縁組みについては民法792条〜807条の規定によります。

養親と養子、15歳未満の場合は法定代理人との間に縁組みの意思があること。

養親は成年者でなければなりません。ただし、20歳未満でも結婚していれば成年者として扱われます。

養子となる人が養親より年長であったり、おじ、おばといった尊属であってはいけません。

養親となる夫婦は、一方だけの養子とすることができません。つまり夫婦共同でなければ養子縁組はできません。

15歳未満の子どもが養子となる場合は法定代理人が子どもに代わって承諾を与えることが必要となります。15歳以上の未成年者は本人の意思で縁組みはできますが、未成年者の場合は家庭裁判所の許可を得なければなりません。

未成年者の養子について家庭裁判所の許可を必要とするのは養子となる子どもの権利の保護という目的からです。養子縁組の家庭裁判所への申請では、子どもがいないので寂しいがトップで、恵まれない子を引き取って育てたい、家を継がせたい、などが理由の主なものです。こうした申請のうち90%は認められていますが、家庭裁判所が子どもの利益にならないと許可しないケースも最近は増えています。

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