離婚の方法

欧米では、離婚は裁判によらなければなりませんが、日本では裁判によらなくても夫婦間で離婚に合意し、届け出さえすればいつでも離婚することができます(民法763条)ただし、未成年の子がいる場合はどちらかが親権者になるのか決めておく必要があります。これが協議離婚と呼ばれるものです。このように日本では離婚の自由を大幅に保証していますが、反面協議離婚は、追出し離婚の隠れ蓑に利用される危険性もあります。夫婦間で話しがまとまらない場合は、訴訟を起こします。その場合、まず家庭裁判所に調停を申し立てます。調停によって夫婦間に離婚の合意が成立すれば、離婚が成立します。調停が成立しなかった場合でも、相当と認められるときは、家庭裁判所は調停に代わる裁判をすることができます。例えば、離婚の合意はできたが財産分与や親権者の決定などについては意見が対立しているような場合について、家庭裁判所が公平の見地から審判するような場合です。調停も成立せず、審判もされなかった場合には、裁判ということになります。裁判の場合には、一定の離婚原因がないと離婚できず(民法770条)また有責配偶者、つまり、不貞や遺棄をみずから行なった者から離婚を請求しても認められません。離婚を種類別にみると協議離婚が圧倒的に多く、協議離婚の場合には、単なる取決めだけでは財産分与や慰謝料をそのおりに支払ってくれないケースも出て来ます。財産分与の実行などに不安が残る場合は、いざというときは強制執行できる公正証書を作っておくか、家庭裁判所に調停を申し立てるのが良いでしょう。

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