遺留分
人は、死後も遺言で自由に財産を処分することができます。場合によっては赤の他人に全財産を与えることもできます。しかし、それでは残された遺族が生活に困ることがでてきます。そこで民法は相続財産の処分に制限を加えて、相続人がこれだけは最低限度もらうことができる権利を認めています。これが遺留分といわれるものです。遺留分の割合は、被相続人とのつながりの度合いに応じて、次のように定められています。
相続人が直系卑属のみの場合、直系卑属と配偶者の場合、配偶者と兄弟姉妹の場合−相続財産の2分の1
相続人が直系卑属のみの場合−相続財産の3分の1
相続人が兄弟姉妹のみの場合−遺留分はなし
遺留分は、それをおかされた者が取り戻すことができるにすぎないものです。たとえ、遺言の内容が遺留分をおかすものであっても、遺言自体が無効になるものではありません。なお、遺留分の請求があっても、現物で返す必要はなく、遺留分に相当する金額を支払えばよいことになっています。遺留分については、相続の放棄と異なり、家庭裁判所の許可を得て、被相続人の生前に放棄することもできます。遺留分のある者全員の納得が得られることが条件ですが、遺留分の放棄も解決の手段の1つになる場合もあります。
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