親の扶養義務
昔は家の制度があり、家督を相続する長男に他の兄弟に先んじて親を扶養する義務がありました。新しい憲法の下では、この家の制度は廃止され、子が平等に相続権をもつようになったことの裏返しとして、すべての子が親を扶養する義務を負うこととなりました(民法877条)この扶養の限度は、法律上は、親が最低限度の経済生活を営める程度の援助でよい。子に扶養の義務があるといっても、自分が生活していけなくなってもなお扶養することを義務づけているわけではありません。身分相応のものでよいわけです。つまり、子の社会的地位から見て、世間的にふさわしい生活と思われる程度の生活を維持し、なお余裕があればその範囲内で援助すればよいことになっています。法律は親の扶養をとしてここまでしなさいという最低のラインを定めたにすぎず、親孝行をどこまでするかは、結局は倫理上の問題になります。子のうちだれが引き取って扶養するか、扶養料をいくらずつ出し合うかなどは、子の間で相談して決めますが、話しがまとまらないときは、家庭裁判所が親の生活状態や子の資力などを考慮して決めることになります。その後に事情が変わったときは、もう一度決め直すこともできます。一般的には、子どものだれかが引き取って、ほかの子どもは資力に応じて扶養料を出す場合が多いでしょうが、同居について強制することはできないので、妻と親との折り合いが悪いことなどから誰も引き取りを望まない場合には、子どもが資力に応じて扶養料を出し合い、親は老人ホームなどの御世話になるほかありません。そのほうが気楽で良いという親も多いようです。
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