代襲相続

相続の際に、子はすでに亡くなっていて、孫しか残されていない場合があります。このようなときは、孫は子に代わって相続することができます。これが代襲相続といわれるものです。代襲相続はこのような相続人の死亡の場合だけでなく、相続人が欠格事由、つまり故意に被相続人や相続人を殺した者、詐欺、脅迫によって遺言をさせたり遺言を妨げたものなどに該当したり、相続の廃除させられることにより相続権を失った場合に生じます。しかし、相続人が相続の放棄をして相続権を失った場合には、その子が相続人に代わって代襲相続することはできません。代襲相続によってうけることができる相続分は代襲される相続人の相続分に限られます。例えば、妻も子もすでに亡くなっていて、その亡くなった子A・Bに、AにはC、BにはD・Eの合計3人の孫がいた場合、これらの孫が代襲相続して受ける相続分は、それぞれが3分の1ずつではなく、Cは2分の1、D・Eはそれぞれ4分の1ずつということになります。もちろんA・Bに配偶者がいても、配偶者には代襲相続権は認められていません。代襲相続ができるのは、直系卑属に限られています。例えば、養子の子であっても、養子縁組前に生まれた子は養親の直系卑属とはならないため、養親が亡くなっても、代襲相続権はありません。代襲相続者は、相続権を失ったときではなく、相続開始にいれば胎児であってもよいことになっています。したがって、相続の廃除などによって相続権を失った以後生まれた子や養子となった者にも、代襲相続権があります。代襲相続は被相続人の兄弟姉妹についても認められますが、被相続人の子の場合は代襲者の子がさらに代襲相続できるのとは異なり、兄弟姉妹の子に限られます。

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